訪問看護及び介護予防訪問看護

訪問看護ステーションリヴ 運営規程

(事業の目的)
第1条 合同会社オンが開設する訪問看護ステーションリヴ(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員等(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた利用者に対し、適正な事業の提供を目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 指定訪問看護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 指定介護予防訪問看護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称:訪問看護ステーションリヴ
② 所在地:日光市並木町3‐3福田ビル2-A

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者:1名
   管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2)看護職員等:2.5以上(常勤換算)
   看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
(3)その他の職員 
   業務量に応じた人員を配置する。事業の実施に当たって必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
② 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
③ 営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
④ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察、療養生活上の相談や介護予防支援
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事・水分・栄養摂取の管理、排泄等日常生活の支援
④ 褥瘡(床ずれ)の予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者や精神障がい者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導・医療機器操作援助と管理
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置

(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり20円を徴収する。
3 死後の処置料は、15,000円とする。
4 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 利用者の都合による訪問看護サービスキャンセルの場合は、次に掲げるとおり、キャンセル料を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると管理者が認めるときは、この限りではない。

区分 キャンセル料
利用日の前日までに連絡があった場合 無料
利用日の午前9時までに連絡があった場合 利用料の10%に相当する額
利用日の午前9時までに連絡がなく、職員が事務所を出発した場合 利用料の30%に相当する額
事前に連絡がなく、職員が利用者宅に到着した場合 利用料の100%に相当する額


(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、日光市(旧今市市)、日光市(旧日光市)、日光市(旧藤原町)、鹿沼市の区域とする。当該地域を超えてサービスが行われることを妨げるものではないものとする。

(私費の訪問看護利用料)
第9条 医療保険制度・介護保険制度外の対象外の訪問看護サービスは、別に定めた利用料を徴収する。夜間割増率は介護保険に準じ、交通費は別途実費徴収する。

(緊急時等における対応方法)
第10条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
① ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
② ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
③ ステーションにおいて、看護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(その他運営についての留意事項)
第12条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を実施するとともに、業務体制を整備する。
2 ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、訪問看護完結の日から介護保険及び医療保険等に規定
された期間、保管するものとする。
3 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社オン代表社員と社員等とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和6年8月1日から施行する。

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